上野毛で不動産売却を考えた際に、税金について知っておくべきこと。

「不動産を売却しようと思うんだけど何か費用はかかるのだろうか?」
このような疑問をお持ちの方はおられませんか?
売却時に何か費用が発生するのなら具体的に知っておきたいですよね。
今回は上野毛の方へ不動産売却時に発生する税金についてお伝えしていきます。


□利益が出た場合に発生する税金


具体的には不動産を売却した時の「譲渡所得」というものに課税されます。
譲渡所得というのは売った時の価格から買った時の価格・買った時の費用・売った時の費用を引いたものになります。
別の言い方をすると、譲渡所得は収入金額から取得金額と譲渡費用を差し引いたものです。
この内の取得費に関しては、減価償却費を差し引かれた状態で計算されます。
取得費が不明な場合は収入金額の5%相当が取得費とされることがあります。
他には住民税も利益が出た際に課せられます。
 

*注意点


不動産の所有する期間の長さによって税率が変わります。
1月1日を起点として5年越の所有であれば、5年以下に比べて税率が低いです。
5年以下の短期の所有であれば約39%の税率です。
一方、5年越の長期の場合は約20%となります。
また、取得費や売却時の費用には仲介手数料も含められています。
特例があれば、特別控除を受けることも可能です。
 

*その他の特例


マイホームを売った際には3,000万円が譲渡所得から控除される特例が適用されます。
条件としては、譲渡年の過去2年間に同じ特例や買い替え特例を受けていないことが条件です。
この3,000万円の特例と併用できるものとして所有期間が10年を超えるものに対しての特例があります。
この10年超えの特例も過去に同じような特例を受けていないことが条件になります。
 

□必ず必要な税


*印紙税


不動産を売却する時や不動産売買の契約時に印紙を貼り付ける際に必要な税金になります。
10万円以上かかる場合は軽減税率が平成32年3月31日まで課されています。
例えば、500万円から1,000万円以下の場合は軽減税率の際に5,000円となります。
 

*登録免許税


不動産を売却する際に名義変更をする必要があります。
登録免許税はこの際に必要な税金です。
本来は固定資産税評価額✕2%のところを、平成31年3月31日までは印紙税と同じく軽減税率が適用されており1.5%となっています。
 

□まとめ


以上が不動産を売却した際にかかる税金の説明になります。
事前に税金の特徴を把握しておき、不必要な出費を減らせたらいいですね。
ご不明点がありましたら、当社にご相談ください。

2018年11月18日(日)

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