「不動産の売却に課される税金について知りたい!」
「経費の確定申告で気をつけるポイントを教えて欲しい!」
不動産売却で得た所得は、確定申告の対象として扱われます。
この事実を知らずに、不動産売却を考える方は多くいらっしゃいます。
今回はこのような方に向けて、不動産売却にかかる経費の確定申告についてお伝えします。
□不動産の売却に関する税金
不動産の売却では、「譲渡所得」が発生した際に、法定の税率がかけられて「譲渡所得税」が発生します。
これは、毎年支払う確定申告の対象の一つです。
したがって確定申告を行い、納税する必要があります。
また、この「譲渡所得」は「給与所得」と合わせて計算することはできません。
*譲渡所得とは
不動産売却で発生した、所得は「譲渡所得」と言います。
この「譲渡所得」は、所得税の対象としてみなされます。
*譲渡所得の算出方法
「譲渡所得」は、「売却価格−(購入費用+譲渡費用)」で算出できます。
ここで非常に重要になるのが、「譲渡費用」です。
□購入費用と譲渡費用
購入費用と譲渡費用に含まれるものがあります。
・仲介手数料
・収入印紙
・測量費用
・立退料
・取り壊し費用
・運搬費
・登記費用
購入費用と譲渡費用は、ある程度定まっているものです。
しかしながら、これらに含まれるかどうか迷う場合もあります。
その際は「直接の経費かどうか」を考慮してみてはいかがでしょうか。
□経費に関する確定申告の際のポイント
確定申告を行う際に、節税できる場合があります。
節税するためのポイントを解説します。
*その1:売却時期
売却時期を考慮することは、節税を行う際に非常に有効です。
不動産の所有において、重要な年数は「5年」です。
所有年数が、5年を超えると所得税率と住民税率が軽減されます。
*その2:居住していた不動産の譲渡
住む家を売る際に下記の条件を満たした場合、譲渡所得からの3000万円の控除を申請できます。
・自らが住んでいた家や土地であること
・売買関係が親族間ではないこと
・過去2年間に同様の特例や買換えの特例を受けていないこと
以上の例の他にも、特例によって節税できる場合もあります。
□まとめ
今回は不動産売却に関する経費の確定申告についてお伝えしました。
不動産売却に関する経費として含まれるものを認識し、節税を行うことで、不動産売却の際にかかる税金を減らせます。
当社では、不動産売却に関するご相談を承っております。
上野毛周辺で不動産売却をお考えの方は、ぜひ当社へご相談ください。
2019年05月19日(日)
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