「自宅をそろそろ手放したいけど、諸費用はいくらかかるの…?」
「買取の際、手数料はかかるの…?」
不動産売買の際にかかる費用について、このようなお悩みをお持ちの方は多くいらっしゃいます。
今回は、このようなお悩みをお持ちの方に向けて、不動産買取に必要な手数料や諸費用についてお話しいたします。
□不動産買取の諸費用
自らの不動産を手放した際、売却で得たお金が自分のものになるとお思いの方は多くいらっしゃいます。
しかしながら、そこから諸費用が引かれた額が、実際には手元に残る金額なのです。
不動産買取する際に発生する諸費用は、税金と登記の手続きにかかる費用の2つです。
*1:税金
不動産売買にかかる税金は、「印紙税」と「譲渡所得税」、そして「住民税」です。
「印紙税」の額は、印紙における記載価格が大きくなるにつれて、増えていきます。
「譲渡所得税」は「課税譲渡所得×譲渡所得税率」で算出されます。
また、「課税譲渡所得」は「売却価格−(購入時の価格+購入時の諸費用)+売却時の諸費用」で算出できます。
また、これらに加えて収入があった際に「住民税」が課される場合もあります。
*2:登記の手続きにかかる費用
登記にかかる費用は、ローンを例とした「抵当権抹消登記」を行う際にかかる費用です。
この登記の費用は、「登録免許税」と「司法書士手数料」を合わせたものです。
「登録免許税」は法務局による登記の変更の費用です。
1つの不動産につき、1,000円がかかります。
「司法書士手数料」は、法務局への登記の変更を、司法書士を通じて依頼する際にかかる費用です。
登記の変更を依頼する手続きは専門性が高いために司法書士に依頼する必要があります。
この費用は、およそ15,000円が相場です。
□「不動産仲介手数料」について
不動産売却の手段には「売却」と「買取」があります。
「売却」では、売却者と購入者の間の不動産売買における手続きを円滑に行うために、不動産会社の仲介が入ります。
そのため、「不動産仲介手数料」が発生します。
一方で、「買取」では仲介がないため、「不動産仲介手数料」は発生しません。
□まとめ
今回は、このようなお悩みをお持ちの方に向けて、不動産買取に必要な手数料や諸費用についてお話しいたしました。
不動産買取は、不動産仲介手数料が発生しません。
一方で、登記の手続きに関する「手数料」はかかります。
当社では、不動産買取のご相談を承っております。
上野毛周辺で不動産の売買でお悩みの方は、ぜひ当社にご相談ください。
2019年05月07日(火)
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