物を売買する商売において、利益が出たか出ていないかに限らず、確定申告は提出する必要があります。
では、それは不動産を売買をする際も同じなのでしょうか?
また、不動産において、確定申告の書き方は他と違うのでしょうか?
そこで今回は、不動産売買において、購入側の確定申告の必要性やそのやり方、注意点についてご説明いたします。
▢確定申告の必要性
不動産を購入した際は、必ず確定申告を提出します。
これは、ローンで購入した場合、税金が戻ってくる可能性があるからです。
このことを「住宅ローン控除」と呼びます。
つまり、ローンで不動産を購入、または組めば、年末ローンの残高に応じて所得税が戻ってくる可能性があるということです。
また、戻ってきた所得税の合計金額が一定金額を超えた場合、その差額分が住民税から差し引かれることもあります。
ただし、住宅ローン控除の申請は購入の初年度のみです。
その他にも適用条件があるため、あらかじめ確認する必要があります。
逆に申告や提出が遅れると、還付金を求められることがあります。
このように、確定申告は提出する必要があるのです。
▢確定申告の書き方
では、確定申告はどのようにして記入すればいいのでしょうか?
まず、確定申告には1月1日から12月31日までの所得金の状況を記載します。
そしてこれを、来年の2月16日から3月15日までに提出します。
つまり、1ヶ月しか提出期間がないため、早めに準備することをおすすめします。
その準備書類とは、次のようなものです。
確定申告書類、住民票の写し、家の登記事項証明書、源泉徴収票といったものが挙げられます。
この家の登記事項証明書は、法務局にて受け取ります。
その他は、主に税務署から書類をもらうことができます。
また、国税庁のホームページからダウンロードもできます。
その他の特例の状況次第でも、確定申告の提出が必要な場合があります。
例えば、直系尊属から贈与した場合です。
20歳以上の方が祖父母たちから家を購入した場合、一定の金額まで贈与税が非課税になる制度があります。
このような場合でも、税金控除の申請のために確定申告の提出が必要となります。
ただし、消費税の変動で記載する金額が変わるため、注意が必要です。
▢おわりに
このように、不動産売買においても確定申告の提出は必須であることがわかりました。
また、書き方や注意点についてもご説明いたしました。
その他にも、気になる点があれば是非弊社までお問い合わせください。
お待ちしております。
2019年02月18日(月)
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